【消費税の基礎知識】アフィリエイター売上1000万円以上超えた場合の消費税支払いについてのアレコレ。[個人事業主]

【消費税の基礎知識】
アフィリエイター売上1000万円以上超えた場合の消費税支払いについてのアレコレ。
[個人事業主]

会計イメージ

昨年度はじめてアフィリエイターとして1000万円の売上を超えました。

1000万円以上の売上になると必要になってくるのが消費税の支払いです。

これまで非課税事業者でしたので、消費税の支払いははじめてです。

税金の支払いはしっかりやっておかないといけませんが、難しい。

そこで個人事業主、アフィリエイターが売上1,000万円を超えた時に知っておくべき消費税のことについてまとめました。

 

課税事業者と非課税事業者

個人事業主は1,000万年を基準として非課税事業者と課税事業者に分類されます。

  • 課税売上1,000万円未満→消費税を支払わなくていい(非課税事業者)
  • 課税売上1,000万円以上→消費税を支払う必要がある(課税事業者)

基本的な知識として税金のかかる課税売上高についてまずは確認していきたいと思います。

 

課税売上高とは

売上高には3種類あります。

  • 課税売上高
  • 非課税売上高
  • 不課税売上高

国税庁のHPによると下記のように定義されています。

取引の種類説明
課税取引4つの課税要件を満たす取引
例:A8.net、バリューコマース、アクセストレード、リンクシェアなど
  • 国内の店舗での物品購入
  • 国内のサービスの利用料支払い
非課税取引4つの課税要件は満たすが、「消費」という考え方に馴染まなかったり、社会政策上非課税とされている取引
  • 土地の譲渡・貸付
  • 住宅の貸付
  • 金券の譲渡
  • 社会保険診療
不課税取引4つの課税要件を満たさない取引
例:Google Adsense、その他海外ASP
  • 海外での取引
  • 給料の支払
  • 寄付金

 

Google AdSenseは非課税の売上

基本的に日本ASPからのアフィリエイト収入は課税売上です。

しかし、アフィリエイターにも馴染みのあるグーグルアドセンスは不課税取引なので、消費税の支払いの課税多少の売上となりませんので気をつける必要があります。

 

消費税の支払い開始

消費税の支払いというと現在消費税10%ですから売上1,000万円でざっくり100万円です。

これは消費税の還付や仕入れがなかった場合の計算なので、これよりも低い金額の支払いになることがほとんどですが

売上1,000万円で数10万〜100万円程度の金額を消費税として払わなければいけません。

そんな!まさか今年1,000万年売上が超えると思っていなかったから消費税支払い分の現金がないよ・・・

と思うかもしれませんが、大丈夫です。

売上1,000万円超えた年度の確定申告時にすぐに払ってというわけではありません

売上1,000万円を超えた年の翌々年に課税事業者となり、消費税の支払いも翌々年からとなります。

反対に言えば消費税の課税事業者であるかどうかは、その2年前の売上高が1,000万円を超えたかどうかで判定する仕組みとなっています。

例)
2019年に売上1000万円を超えた
→2021年から課税事業者となる

 

消費税を支払う課税事業者となった時に必要な書類

消費税を支払う課税事業者となった時に必要な書類は2つあります。

  1. 課税事業者届出書
  2. 簡易課税制度選択届出書(任意)

消費税関連の書類一覧(国税庁)

1.課税事業者届出書

課税事業者届出書とは、課税事業者になった時に提出する書類です。

期限は決まっているわけではなく原則「速やかに提出する」こととなっています。

遅れても罰則はありませんので

2.簡易課税制度選択届出書

簡易課税制度選択届出書とは、「簡易課税制度」を使用したい時に提出する書類です。

提出期限は課税年度の前日までです。

例)
2019年に売上1000万円を超えた
→2021年から課税事業者となる
→簡易課税制度を利用する場合は2020年12月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する

万が一提出し忘れると「簡易課税制度」を利用できず、原則方式で消費税を計算しなくてはならないので気をつけましょう。

また、「簡易課税制度」には少なくとも2年間利用しないといけないというルールがあります。

万が一設備投資などがある場合は原則方式での計算よりも、簡易課税制度の方が消費税が高くなってしまうこともあるので、その点にも注意が必要です。

例)
2019年に売上1000万円を超えた
→2021年から課税事業者となる
→簡易課税制度を利用する場合は2020年12月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する
2021年、2022年共に簡易課税方式で消費税を計算する

 

ところで「簡易課税制度」とはどのような制度でしょうか。

消費税の簡易課税制度とは

2つの計算方法

消費税を納税するにあたり消費税額を計算する方法は2つあります。

  1. 原則(一般課税)
  2. 簡易な計算方法(簡易課税制度)

一般課税

一般課税では下記のように計算して算出します。

売上の消費税ー仕入れの消費税=納付する消費税

厳密に計算しようと思うと大変なのがこの一般課税です。

簡易課税制度

簡易課税制度というのは業種ごとに設定されている「みなし仕入れ率」を使って納付する消費税を計算する方法です。

仕入額を計算しなくて良いので簡易的に納付する消費税を算出することができます。

簡易課税制度を利用するには2つ条件があります。

【簡易課税制度を利用できる条件】
  • 基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること
  • 簡易課税制度を適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すること

また、簡易課税制度でみなし仕入れ率を使って計算した方が節税になる場合とそうでない場合があり、その判断は素人では難しい場合もあります。

 

課税売上高1.000万円以下になった場合

課税売上高が1,000万円を下回った場合は、課税事業者ではなくなり免税事業者となります。

一度課税事業者になっている場合は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続」という書類を管轄税務署に提出する必要があります。

消費税は基準年に応じて毎年毎年、支払いの義務が変わってきます。

 

消費税の支払い額の算出

税理士に依頼する

売上1,000万円を超えたら翌々年に消費税の支払いが必要で、課税事業者となるのはわかったけど、実際どうやって金額を算出するの?

と思いますよね。

確定申告書類に基づいて「消費税の納税は○○円ですよ」と税務署から連絡が来れば楽なのですが、住民税などとは異なって納税額の通知などはなく、個々人で消費税額を算出し納税する必要があります

消費税の算出は厄介で、消費税の算出は税理士に頼む方も多いようです。

売上1,000万円を超えると税理士をつけたほうがいいとかいわれますが、消費税などに専門知識が必要になってくる点も一つの理由でしょうね。

ただ、売上1,000万円を今後キープできるかわからないから税理士と顧問契約するのも・・・と思う場合もありますよね。私もその一人です。単一年度1,000万円超えたからといって翌年はどうなるかわかりません。

そんな時は、先ほどの「簡易課税制度」を使って自分で消費税を申告・納税するのがベターなのでしょうね。

顧問料金の参考金額(個人事業主の場合)

税理士の顧問料が気になったので調べてみました。

(参考)税理士ドットコムより引用

例えば年間売上1000万円以上3000万円未満で3ヶ月に1度の訪問の場合、決算料(仮に月額顧問料5ヶ月分)を込みで計算すると、年間顧問料は34万円です(記帳代行なし)

年間売上月額顧問料記帳代行も
依頼する場合(月額)
決算料
訪問頻度
毎月3ヶ月に1度6ヶ月に1度
1000万円未満2万円~1万5000円~1万円~+5000円~月額顧問料の4~6ヶ月分
1000万円以上3000万円未満2万5000円~2万円~1万5000円~+5000円~
3000万円以上5000万円未満3万円~2万5000円~2万円~+5000円~
5000万円以上1億円未満3万5000円~3万円~2万5000円~+1万円~
1億円以上要相談要相談要相談要相談

(参考)個人事業主が税理士に依頼した時の顧問料の適正価格より引用
参考ページに決算費用は月額顧問料の4~6ヶ月分が目安と記載あり

年商・年間売上高訪問回数料金の目安(税別表示)
年商500万円未満確定申告のみ70,000~80,000円/年
年商500万円以上
1,000万円未満
3-4ヶ月に1回10,000円~/月
確定申告のみ100,000円~/年
年商1,000万円以上
3,000万円未満
2ヶ月に1回20,000円~/月
3-4ヶ月に1回15,000円~/月
確定申告のみ150,000円~/年
年商3,000万円以上
5,000万円未満
毎月1回25,000円~/月
2ヶ月に1回20,000円~/月
3-4ヶ月に1回15,000円~/月
年商5,000万円以上
1億円未満
毎月1回30,000円~/月
2ヶ月に1回25,000円~/月
3-4ヶ月に1回20,000円~/月
年商1億円以上要相談30,000円~/月

もちろん今後の成長を見越して税務部分を整えておく方が理想的ですが、現時点での税理士さんとの顧問契約は少々ハードルが高いなと感じています。

そんな場合には、消費税の算出だけを請け負うサービスを展開しているところもあり、こういうサービスを活用するのも一つの方法です。

消費税申告だけ税理士に頼む

実際に筆者も消費税申告だけ頼もうかなと考えているので、調べてみました。

BPS税理士法人

基本料金3,000円+簡易課税15,000円 =18,000円 にて消費税の簡易課税の申告書作成を依頼することができます。

消費税申告書だけ作成代行サービス

消費税とはテーマが異なりますが、税理士さんをスポットで依頼したい!というと税務調査などがあります。「税務調査に強い税理士を依頼」できるサービスなどもあるようです。売上1,000万円前後は税務調査が入りやすいともいわれていますので、このような情報もチェックしておきたいところです。
参考リンク「税務調査に強い税理士とは?税務署から連絡が来た後でも、お願いできる?

 

消費税を実際に支払う時期はいつ?

さて、消費税の申告について確認してきましたが、実際に現金を出金し支払うのはいつなのでしょうか。

個人事業者の場合は、1月~12月の年ごとに納税額を計算し、これを毎年3月末までに消費税の確定申告と納税をします。

納税の期限は申告期限と同じで3月15日です。
3月15日が土日の場合は、次の月曜日が納付・提出期限となり、金融機関または税務署で納税します。

法人の場合は、事業年度ごとにその事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、所轄の税務署に消費税申告書を提出し、税額を納付します。

実際の支払い方法は3つあります。

  1. 口座振替(税務署でもらえる送付依頼書に記入)
  2. インターネットからの電子納税
  3. 税務署での現金納付

振替納税を行う場合、実際に銀行口座から引き落としがされる日は、所得税は4月20日、消費税は4月25日です。(土日の場合は前の金曜日)

筆者は口座振替の振替納税をしています。確定申告の際に金融機関を書く用紙を頂き、投函。振替納税では個人事業主の所得税・消費税を口座引き落としで支払うことができるので、便利です。

わからないことやすっきりしないことが諸々あったので、消費税納付について税務署(国税庁)に電話して聞いてみました。

初めての消費税納付、納付時期や簡易課税など不明点を税務署に電話して聞いてみた。[個人事業主]

-個人事業主の確定申告, 消費税申告と納付
-, ,